特定投資家制度に関する告知

平成19年9月30日に施行されました金融商品取引法(以下「法」といいます。)は、投資家を大きく特定投資家と特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、特定投資家に対しては、金融商品取引業者に義務付けられた契約締結前の書面交付義務、金融商品取引行為における適合性の確認(適合性の原則)等の行為規制について、その一部の適用を除外しています。

また、法は、特定投資家と一般投資家のそれぞれ一部について、他方への移行を認めています(下記「1.投資家区分」の②及び③の方が該当します。)。

  1. 投資家区分
    • ① 一般投資家に移行できない特定投資家
      適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者)、国、日本銀行
    • ② 一般投資家に移行できる特定投資家
      上場会社、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社等
    • ③ 特定投資家に移行できる一般投資家
      ①及び②以外の法人、一定の要件に該当する個人
    • ④ 特定投資家に移行できない一般投資家
      ③ 以外の個人
  2. 移行の有効期限
    • ① 「1.投資家区分」の②の特定投資家から一般投資家に移行された方については、期限の定めはなく、お申し出によりいつでも再び特定投資家に復帰することができます。
    • ② 「1.投資家区分」の③の一般投資家から特定投資家に移行された方については、法第34条の3第2項の規定により、特定投資家への移行のお申し出を承諾した日より1年間、特定投資家としてお取り扱いいたします。
      なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当会社の審査の結果、お断りすることもございますので、あらかじめご了承ください。